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一つ追加で質問させてください 今は私(息子)が管理費、修繕積立金、光熱費を支払っています。

無償や低額での不動産賃貸は無償や低額での利益供与に該当すると考えられるため、原則として贈与税の対象になります。

一見、贈与みたいですが、形式的には、名義が親のままなので、贈与ではないんですね。

また、子が複数いるにもかかわらず一部の子のみが無償で建物を借りるなどの利益を受けていた場合には、

具体的には、親族に低廉な家賃で賃貸し、意図的に不動産所得の損失を発生させ、他の所得と損益通算を企てることなども考えられます。しかし、実務上はそのような損益通算は容認されないものと思われます。

贈与ではなく貸付であることを客観的に明示できるように、貸付金額や金利、返済方法を定めた契約を結び、契約書を作成しておきましょう。

これは、親が子に対して住宅を貸与するのは、経済的行為として行っているのではなく、親子間という特別な関係に基づいて行われるものだからです。また、貸主である親の財産を積極的に減少させているものでもないため、「課税上弊害がないと認められる」こととなり、贈与税を課税していないものと思われます。

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しかし、立て替えた相続税を長期間にわたって請求しない場合や、はじめから代わりに支払うつもりの場合は贈与となるので注意が必要です。

このように、自用として評価される子への無償賃貸部分以外についてのみ、賃貸による減額が適用されることとなります。

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ただ、銀行に相談するのではなく不動産屋に相談したほうがいいと思います。

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・毎月の管理費・修繕積立金、各種マンション設備の使用料は子が支払いしている

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